個人タクシー事業者になるためには、
「新規許可」または「譲渡譲受」の2通りの方法があります。
新規許可、譲渡譲受のいずれにおいても、個人タクシーの資格を取得するためには、 下記の資格要件を満たす必要があります。
「自分の運転経歴は足りている?」
「必要な書類は?」
などの疑問は、お近くの個人タクシー協同組合までお問い合わせください。
個人タクシー事業者になるためには、
「新規許可」または「譲渡譲受」の2通りの方法があります。
新規許可、譲渡譲受のいずれにおいても、個人タクシーの資格を取得するためには、 下記の資格要件を満たす必要があります。
「自分の運転経歴は足りている?」
「必要な書類は?」
などの疑問は、お近くの個人タクシー協同組合までお問い合わせください。
年齢 | 65歳未満である。(申請日現在) |
---|---|
免許 | 有効な第二種運転免許を有している。 |
運転経歴 |
申請日以前、申請する営業区域において、自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上ある。 ※一般旅客自動車運送事業用自動車以外(トラック・スクールバス等)の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算。 |
違反 |
申請日以前5年間及び申請日以降に、法令違反等(運転免許の取消・刑法の違反等)の処分を受けていない。 申請日以前3年間及び申請日以降に、道路交通法違反がなく、運転免許の効力の停止を受けていない。 |
知識 | 関東運輸局長が実施する、法令および地理の試験に合格した者である。 |
その他 |
資金、営業所、車庫があること等、関東運輸局より公示されたすべての基準を満たす必要があります。 詳しくは、 関東運輸局HPでご確認ください。 |
新規許可とは、新たに個人タクシーとして参入することです。
営業区域ごとに、地方運輸局において 申請時期・試験日・処分時期等を公表しています。
神奈川県で個人タクシー参入を希望する場合には、 関東運輸局 にて詳細をご確認ください。
現在個人タクシーの免許を受けている事業者から、事業の譲渡を受ける制度です。
譲渡人(現個人タクシー事業者)と譲受人(個人タクシーを開業したい人)の双方で、事業の「譲渡譲受契約」を結び、 認可を受けようとする営業区域を管轄する地方運輸局に譲渡譲受認可申請を提出することになります。
※譲渡譲受制度で個人タクシー開業を目指すなら、組合に所属することが開業への近道です(譲渡人の紹介が受けられます)!開業に関する疑問は、下記までお問い合わせください。